公正証書の作り方

今回お届けするのは、前回に引き続き「公正証書」に関する相談です。

 

このブログを読んでくださる依頼者の中には、相手方と金銭のやり取りをすることの多い経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。

 

今回の記事は、公正証書の作り方について紹介します。

 

ー 今回のご相談内容 ー

 

取引先への売掛金の支払いについて、公正証書を作成してもらおうと思います。

どのようにしたらよいでしょうか?

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


 

公正証書は、お金を支払ってもらう約束をするときには威力を発揮します。

 

だから、貸したお金を返してもらう約束をするとき、あるいは、売掛金を支払ってもらう約束をするときに、公正証書にしてもらうことは、大切です。

 

公正証書には、どのような効果があるかというと、公正証書の中に約束どおり支払わない場合は強制執行をすることを認めるという文章(「強制執行任諾条項」と言います)を入れてもらうことにより、相手が支払わないときには、裁判をやらずに、いきなり売掛金や預金、土地建物などの相手の財産を差し押さえることができるのです。

 

さて、この強力な公正証書ですが、どのように作成するのかを覚えておいて損はないでしょう。

 

まず、公正証書を作成するには、日本全国どこでもよいので、公証役場に行く必要があります。

 

全国の公証役場の場所については、インターネットで検索することも可能です。http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

 

合意がまとまったら、その足で行ってもよいのですが、一般的には、公証役場に行く日を予約して、合意書の案、会社の登記簿謄本、印鑑証明書を事前に公証役場にファックス等で送って、実印を持って、双方の代表者が行くのがよいと思います。

 

従業員が会社の委任状を持って行けば、代表者が自分で行かなくても、公正証書を作成することはできます。

 

そのときは、従業員が自分の実印と印鑑証明書(運転免許証かパスポートと認印でも可)を公証役場に持っていく必要があります。

 

会社の委任状には、会社の実印を押して会社の印鑑証明書と登記簿謄本を添付する必要があります。

 

公正証書を作成するには、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。

 

相手に支払わせる場合には、事前に手数料を確認して、用意するよう相手に言っておいた方がよいでしょう。

 

作成手数料は、貸付金や売掛金の額に応じて高くなります。

売掛金の額が500万円で手数料は2万3000円くらいです。

 

 


高島法律事務所では、公正証書の分野において多数の解決事例をもっています。


まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、公正証書作成のお手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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