個人情報保護法とは一体なに?弁護士がくわしく解説
今回お届けするのは、「個人情報保護法」に関する相談です。
このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。個人情報の保護は今や会社にとっての生命線となっています。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
今回の記事は、個人情報保護法の概要について紹介します。
ー 今回のご相談内容 ー
個人情報の保護ということがよく言われますが、個人情報保護法は、どういうことを規制しているのですか?
「教えて!高島先生!」
当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。
企業にとって、個人情報保護は場合によっては死活問題です。
それでは、個人情報保護について規制をしている個人情報保護法の内容は、どのようなものなのかご説明します。
まず、個人情報とは、氏名、生年月日のように、他の情報と照らし合わせて、特定の個人を識別できる情報のことです。
企業で言えば、顧客情報がこれに当たります。
企業は、これを取得する際に利用目的を特定して個人情報を取得しなければなりません。
顧客から、住所、名前、生年月日、電話番号などを書いてもらう際には、どういう目的で利用するか、例えば、商品の配送、ダイレクトメールの送付などに利用することを特定しなければならないのです。
そして、個人情報は、その目的の範囲内で利用するのみで、目的外の利用については、本人の同意が必要となります。
例えば、商品の送付のためだけに氏名と連絡先を書いてもらった場合には、ダイレクトメールの送付に氏名や連絡先を利用してはいけないということになります。
だから、最初に個人情報を書いてもらうときに、ダイレクトメールなど広告の送付にも利用することを明示してかなければならないのです。
また、取得した個人情報について、本人の同意なく、第三者に提供することもできません。
名簿業者や競業他社に顧客名簿を売却するなんて論外ですが、グループ会社や関連会社に提供する場合にも、本人の同意が必要となります。
後から、同意を取るのは難しいので、個人情報を書いてもらう際に、どういう場合にグループ会社や関連会社に提供することがあることを明示しておく必要があります。
それから、本人から個人情報について開示を求められたら、開示しなければなりません。
そして、修正を求められたら、修正しなければなりません。
本人から、個人情報の不正取得や不正利用を理由に利用停止を求められたときは、個人情報の利用を停止しなければなりません。
このように、個人情報については、本人の同意がなくてはできないことが多く規制されています。
個人情報保護法は、以前は、個人情報の取扱件数が少ない企業は適用外でしたが、今は全ての企業において適用がされますのでうちは中小企業だから対応は必要がないということにはなりませんので注意が必要です。
高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。