自己破産|一度破産してしまったら再び経営者になれないのか?
今回お届けするのは、「自己破産」に関する相談です。
このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
今回の記事は、自己破産について紹介します。
ー 今回のご相談内容 ー
当社の開発した技術がヒットしたため、借入をして、高額なコンピューターなど最先端の設備を入れて、事業を拡大しようとしました。
ところが、新技術が開発されたため、急激に当社の業績は悪化して、返済不能となりました。
破産を考えていますが、破産すると、二度と会社を経営することはできないのでしょうか。
「教えて!高島先生!」
当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。
人間誰しも失敗はあります。
法律上、一度失敗してもやり直す機会を与える制度が破産です。
破産は、会社・個人の財産を全て処分し、処分代金を債権者に支払い、それで会社や個人の債権債務関係を清算してしまう手続です。破産手続が終了すると会社は消滅します。
個人の場合には、免責という制度があって、この免責を受けると、今ある財産で支払えない部分については、支払わなくてもよいこととなります(いわゆる「借金はチャラ」となります)。
それでは、一度破産した経営者は、二度と会社経営者とはなれないのでしょうか?
会社と代表取締役個人は、法律上は別ですから、会社を破産させても、代表取締役個人が責任を負うことはありませんし、二度と経営者になれないこともありません。
ただ、中小企業の場合、代表取締役は、会社の借金等に連帯保証しているのが通常ですから、会社が破産するときは代表取締役も破産することとなります。
以前は、取締役が破産すると、取締役の地位は当然に失うこととなっていました。しかし、現在の会社法では、取締役の破産は、取締役の欠格事由ではなく取締役個人が破産しても取締役のままでいることができます。
したがって、破産をしても、新たに別会社の取締役になることは可能です。
そこで、再起を期すためにも、会社経営が行き詰まった場合には、早期に破産してしまうことをお勧めします。というのは、会社経営が行き詰まってから、経営を続けていくと、客観的には、被害者数、被害額が拡大することとなり、詐欺罪や詐欺破産罪に問われる可能性も生じて再起をするのに障害になる可能性もあるからです。
高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。