借金にも時効がある|会社か個人か取引相手で異なる時効

今回お届けするのは、「借金の時効」に関する相談です。

 

このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。

 

今回の記事は、「借金の時効」について紹介します。

ー 今回のご相談内容 ー

以前、多額の借金をして事業に失敗し、夜逃げしました。
5年経過して、新たに事業を起こしました。そのときの借金が心配です。
借金にも時効があり、一定期間で借金がなくなると聞きましたが、本当でしょうか?

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


事業に行き詰って、借金や仕入代金などの支払ができなくなって、やむを得ずいわゆる夜逃げをする方もいることだと思います。

 

夜逃げをしている間に、借金などの支払が時効で消えてしまうという都合がよいことがあれば夜逃げをした甲斐があったというものです。

 

法律上はどうなっているかというと、ご質問にあるとおり、夜逃げしている間に、借金などの支払は時効で消滅していまいます。

 

しかし、借金などが時効で消滅するには、一定の期間経過する必要があります。その期間は、借金や買掛金など支払の種類によって違いますが、基本的に、会社の取引は5年で、個人の取引は10年となります。

 

したがって、会社から会社が借りた借金、会社から個人が借りた借金、個人から会社が借りた借金は、全て会社絡みなので、時効期間は5年となります。

 

個人が個人から借金をした場合は、時効期間は10年となります。

 

時効は、いつから計算するかと言うと、返済を止めた日からとなります。

 

借金があることを認めた場合には、そこから、また時効を計算し直すこととなります。

 

だから、返済をやめて夜逃げして10年間経てば、時効で借金はきれいになくなってしまうこととなるのです。

 

借金がサラ金などの会社からしかない場合には夜逃げして5年で、時効です。

 

ただし、お金を貸した人が判決を取った場合には、時効期間は判決が確定してから10年に延びるので、注意が必要です。

 

返済を止めてから5年経ったので、安心していたら、判決を取られていて、借金は消えていなかったと言うことにもなりかねません。

 

しかし、5年や10年と一言に言っても、5年でも10年でも、夜逃げをして、隠れるように生活するには長い年月です。

 

夜逃げをして借金が時効消滅するのを待つくらいであれば、破産することをお勧めします。

 

そうすれば、5年も10年も、債権者から追いかけられることをびくびくしながら生活する必要はなくなります。

 

確かに、破産をすれば、債権者から恨まれたり、怒られたりするかもしれません。

 

しかし、破産をすれば、堂々と生活をやり直すことができるのです。もし、本当に迷惑をかけた債権者に申し訳ないと思うのであれば、破産して、生活を立て直した後に、少しずつでも返済すればよいと思います。

 

(この時効期間は、平成30年6月7日時点のものです。改正民法が施行されたときは時効期間が変わりますのでご注意ください)

 


高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。

まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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