競合他社から、自社が「特許侵害している」と言われたら
今回お届けするのは、「特許侵害」に関する相談です。
このブログを読んでくださる依頼者の中には、知的財産や特許等に関心の高い経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
今回の記事は、特許侵害で損害賠償請求を受けている方が取るべき対応を紹介する記事となっております。
ー 今回のご相談内容 ー
当社は、食品加工販売の会社です。
当社の製品の一つに、果物の成分を入れて販売しているのですが、突然、競合のA社から特許を侵害しているので、販売の差し止めと損害賠償を請求されました。
どうしたらよいのでしょうか。
「教えて!高島先生!」
当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。
最近は、知的財産権に関する意識が高まったせいか、特許を侵害された、あるいは特許を侵害していると言われたなどという相談が増えています。
特許侵害などと言われると、びっくりして、相手方の言うとおり特許の使用料を支払ってしまいそうになるのが普通です。
しかし、よく検討してみると、特許侵害とならないケースなのに相手が特許侵害だと主張してくるケースも多いです。
まず、相手が特許侵害だと主張してきたら、相手の特許の内容を確認しましょう。相手方が、本当に特許を申請していれば相手の特許は特許公報に掲載されています。
この特許の申請内容は特許庁のホームページ(特許電子図書館)から見ることも可能です。
相手の特許がこの特許公報に掲載されていたとしても、まだ、あなたの会社が特許を侵害したかどうかはわかりません。
特許を侵害していないと争うためには3つの方法があります。
1
相手方の申請した特許の内容とあなたの会社の行為が同じでなければ特許侵害にはなりません。
相手の特許が、Aという食品にBという果物の成分を入れて食べると、一定の効果があるという内容のものであった場合に、あなたの会社の商品が、Aという食品にBという果物の成分を入れてあった場合には特許侵害となる可能性があります。
しかし、あなたの会社の商品が、Cという食品にBという果物の成分を入れて売っていた場合には、相手の会社の特許を侵害していないこととなります。
2
相手方の主張する特許が、簡単で誰にでも思いつくような場合には特許は無効ですから、特許侵害とはなりません。
特許庁が特許として成立を認めたとしても、後から、この特許は、誰でも思いつくようなものだから特許としては無効であると争うことは可能です。
実務では、一度は特許庁で特許として認められながら、後から無効だとされるケースも少なくありません。
Aという食品にBという果物の成分を入れるということは、簡単で誰でも考え付くという余地もあるように思えます。
3
相手が特許申請するよりも先にあなたの会社が発明内容を使用していた場合には特許侵害とはなりません。
相手より先に、あなたの会社が、Aという食品にBという果物の成分を入れた商品を販売していた場合には特許侵害とはならないのです。
ただし、この場合、相手の特許申請より前に同じ内容の商品を販売していたと立証するための証拠が必要となります。
相手方から、特許侵害だと言われても、上記のように争う方法があるかもしれませんから、落ち着いて対処することが必要です。
高島法律事務所では、特許侵害に関わる紛争において多数の解決事例をもっています。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、あなたと紛争解決・悩み解消のお手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。