薬のネット販売解禁?
薬のネット販売が解禁されたという報道がなされました。
というのは、最高裁判所の判決で、薬のネット販売は禁止されているという厚生労働省の主張が認められなかったからです。
「薬のネット販売解禁」という一部報道は、薬のネット販売を規制すること自体が許されないと誤解を招くような表現もあります。そこで、今回の最高裁判決についてご説明します。
今回の最高裁判決は、まず、現在の薬事法では、薬のネット販売については禁止されていないという解釈を取っています。
最高裁は、現在の薬事法制定当時、薬のネット販売の可否について議論があったのだから、ネット販売を禁止するのであれば、ネット販売を禁止すると規定するか、薬は対面で販売しなければならない(=対面でないネット販売はできない)と規定しなければならなかったのにしなかったのだから、薬事法では禁止されていないと考えたわけです。
それにもかかわらず、厚生労働省は、薬のネット販売は薬事法で禁止されているという解釈を前提に、薬のネット販売を禁止する規則(「省令」と言います)を作って薬のネット販売を規制しようとしました。
しかし、最高裁は、薬事法で薬のネット販売を禁止していないのに、省令で薬のネット販売を禁止しても無効だと判断したのです。これが、今回の最高裁判決の内容です。
だから、「薬のネット販売解禁」として、積極的に薬のネット販売が認められるようになったというわけではないのです。また、法律で、薬のネット販売を禁止することができないというわけでもありません。
ネットで薬が買えることは消費者にとって便利です。しかし、薬害被害者等は薬害被害が出るのではないかと反対しています。
これらを踏まえて、薬のネット販売を規制するのか、規制しないのか、これらは今後国会で判断されるということとなります。国会で薬のネット販売を禁止する旨の法律が作られなければ薬のネット販売は可能です。
なお、薬のネット販売が禁止されていないと言っても、薬の販売が誰でもできるわけではなく、薬の販売には許可が必要となるのでご注意ください。