中小企業の借金問題解決に国が支援!
今年(平成25年3月)で、いわゆる弁済猶予法が終了しました。
弁済猶予法は、別名「中小企業金融円滑化法」と言って中小企業が借金の返済が苦しい場合は、金融機関はその返済に協力するよう努力する義務を定めた法律です。
この法律によりリーマンショック後の不況において、経営が苦しい中小企業は利息の支払いのみでお金を借り続けることができました。
しかし、それでは、単に経営の苦しい中小企業の倒産を引き延ばしているだけで状況はいつまでも変わらないという批判が出たことから、弁済猶予法は終了することとなったのです。
ただ、弁済猶予法を終了させるだけでは、経営の苦しい中小企業の倒産が続発し、日本経済に打撃を与えることとなってしまいます。そこで、政府は、中小企業の経営を改善するために、多額のお金を用意しました。
例えば、借金問題で苦しんでいる中小企業には、中小企業が専門家に依頼して企業再生のための経営改善計画を作成する費用の3分の2を国が補助してくれる制度があります。
通常は、企業再生のための弁護士費用は、自ら準備しなければなりません。
しかし、国から認定された認定支援機関となっている弁護士に依頼するのであれば、その費用の3分の2は国が補助してくれるというのですから、これを利用しないのはもったいないです。
ちなみに、僕は、この認定支援機関の認定を受けています。
その他にも、新たな事業活動や新技術の開発、事業の海外展開する場合に必要な資金や中小企業が連携して事業活動を行うための資金などについて補助金を出すなどして支援することとなっています。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧いただくか、国の認定支援機関にご相談ください。
僕も認定支援機関となっていますので、僕に相談していただいても結構です。