契約書に印鑑を押す前に気をつけてほしいこと

今回お届けするのは、前回に引き続き「契約書」に関する相談です。

 

このブログを読んでくださる依頼者の中には、契約書を結ぶことの多い経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。

 

今回の記事は、契約書に印鑑を押す前に注意してほしいことついて紹介します。

 

ー 今回のご相談内容 ー

 

取引の相手方の紹介する商品を購入すれば、相手方から下請けとしての仕事がもらえるということだったので、紹介された商品を購入しましたが、仕事がもらえません。

商品を返して代金を返してもらうことはできるでしょうか?

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


 

仕事を取るためには、相手方の機嫌を取る必要があり、接待をしたり、お歳暮やお中元を贈ったりするというのは、よくある営業活動です。

仕事を発注する方が、その強い立場を利用して、下請けに対して、上記のような一般的な営業活動を超えてあれこれ要求してくることも多いです。

そして、質問のような高額な商品を買わせるということもあります。

 

しかし、仕事の発注については口約束で行われることが多く、商品を購入させ自分の成績にしておいて、その後、仕事は発注しないというトラブルに発展することも多いです。

 

裁判では、商品購入が仕事の発注の条件だったのか、単に、仕事を取るための営業活動なのかということが争われます。

 

仕事を取るための営業活動だと判断されてしまうと、相手方は仕事を発注しなくてもよいこととなります。

 

これに対して、商品を購入すれば仕事を発注するという条件だと認められれば、相手方は仕事を発注しなければなりません。

 

きちんと、商品購入契約書に、仕事を発注する条件だと記載してもらえれば、後で、商品購入が仕事発注の条件であることが明確になります。

 

しかし、契約書には、そのようなことは通常記載しないと思います。

 

そこで、商品購入の契約書に署名捺印をする前に、商品購入が仕事発注の条件であることを、別に念書でも、ファックスでも、メールでも、後で、商品購入が仕事発注の条件であることを証明できるように、文書に書いてもらうことが大切です。

 

商品購入の契約書に署名捺印してから、仕事発注について、何か書いて欲しいと言っても、そんなこと言ってないと、白を切られたらおしまいですから、遅いです。

 

その後になって、弁護士に相談しても、弁護士はどうにもできません。

 

相手が商品を購入させて成績を上げようとしているときに、書いて欲しいと言うのが、一番書いてくれる可能性が高いです。

 

そのときに、書いてくれない場合には、商品を購入しても、仕事を発注してくれない可能性が高いと思います。
 


高島法律事務所では、契約書の作成の分野において多数の解決事例をもっています。


まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、公正証書作成のお手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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