財産隠しは犯罪

このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。

 

今回の記事は、「財産隠し」について紹介します。

 

ー 今回のご相談内容 ー

多額の負債を抱えています。
資産もあるのですが、そのうちの一部を関連会社に弁済して、残そうと思うのですが、大丈夫でしょうか?

 

「教えて!高島先生!」

当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。


借金や買掛けなどの支払いのために、資金繰りに負われていると、破産をして、全て白紙に戻したいと考える経営者も多いことでしょう。

 

しかし、他方で、破産してしまったら、一文無しになってしまうから、これまでの生活を失うこととなってしまうので、破産に踏み切れないと考えることでしょう。

 

そこで、今あるプラスの資産は残したまま破産をして、マイナスとなる借金や買掛けなどの負債を消すことはできないかと考える経営者が多いようです。

 

実際の破産の相談を受けるときに、何とか財産を残すことはできないかという質問を受けることはよくあります。

 

しかし、不動産や生命保険、一定額以上の現金や預金を残して、破産することはできません。

 

破産というのは、現在あるプラスの資産を現金にして、銀行や仕入先といった債権者に債権額に応じて配当する手続だからです。

 

そして、破産者の資産を全部換金しても全額弁済できない場合は、債権者にその部分については、諦めてもらうという制度なのです。

 

債権者としては、一生かかっても弁済して欲しいと思っているのに、破産されてしまうとほんの少しの弁済を受けただけで、残りは弁済を受けられないこととなってしまうのです。

 

そんな債権者の立場を考えれば、破産して、プラスの資産が無くなったとしても、マイナスの負債もなくなり支払いに追われることはなくなるのですから、仕方がないのではないでしょうか。

 

ただ、人間は、正直な人ばかりではなく、これまで築いた生活を失いたくないということから、財産を隠して、破産をして支払いだけ逃れようとすることを考える人も多いので、破産法ではこれを禁止しています。

 

具体的には、財産を隠して破産した人については、詐欺破産罪として罰則を定めています。

要するに、財産を隠して、破産をすることは犯罪なのです。

 

ちなみに、破産する場合に99万円以内であれば手元に現金として残すことができるのです。

 


高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。

まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。


 

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