「いざとなったら」では遅い会社再建の相談
今回お届けするのは、「会社再建」に関する相談です。
このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
今回の記事は、「弁護士への会社再建の相談」について紹介します。
ー 今回のご相談内容 ー
知り合いの経営者は、会社の経営状態があまりよくないので、取引先に支払を延ばしてもらっているようです。
私が、弁護士に相談するよう助言したところ、「いざとなったら相談するよ」と言っていました。このようなことでよいのでしょうか。
「教えて!高島先生!」
当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。
最近は景気がよいと言われていますがそれでも経営状態があまり良くなく破産や民事再生をせざるを得ない会社はあります。
破産というのは、会社の営業を止めて、会社を清算する手続です。
これに対して、民事再生手続は、会社の再建手続で、債権者の過半数の同意を得て、支払額をカットしてもらい会社の営業を継続することを目的とします。
「弁護士は、会社の再建よりも、会社を破産させる」ということをよく聞きます。
弁護士にとっては会社の再建よりも破産の手続の方が簡単ですし、再建するための知識・経験・意欲があまりない弁護士もいますから、残念ながら、そのことはあたっている部分もあるかもしれません。
しかし、私の経験からすれば、再建型よりも破産が多い原因には、経営者が弁護士に相談するのが遅すぎたということもあると思うのです。
まさに、「いざとなったら」弁護士に相談するでは、弁護士は会社再建のための手続きは取れないのです。
会社の再建をするには、これまでの支払を全て止めますから、これまでの仕入先が商品や原材料を納入してくれるかもわかりません。
したがって、仕入先を確保する必要がありますし、仕入れは現金でないと無理でしょうから、仕入先に支払う現金も用意しなければなりません。
仕入先だけでなく、倉庫業者、運送業者、下請けなども確保する必要があるかもしれません。
その他に、裁判所に民事再生の申立をするには、裁判所に納める費用も用意しなければなりませんし、弁護士に依頼するわけですから、弁護士費用も用意しなければなりません。
会社再建のためには、一時的に現金が必要となります。
会社を再建するには、まず、この現金を、これまでの支払を止めて、売掛金やその他の財産から捻出できるかという資金繰りを検討する必要があるのです。
だから、現金化できる財産は全て売ってしまったし、もらった手形は全て回してしまったので、全く支払う当てがなくなったという段階で、「弁護士さんどうにかしてください」と
会社の再建を相談されても、スポンサーでも見つからない限り、弁護士は破産を申し立てるしかなくなってしまうわけです。
営業ベースで黒字だけれども、これまで金融機関から借り入れた借金の元本までは返す余裕がないというような場合には、既に弁護士に相談した方がよい状況です。
とりあえず、相談だけでもしてみたらいかがでしょうか。
高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。