裁判を欠席すると出される、欠席判決とは?
このブログを読んでくださる依頼者の中には、経営者の方もいるのではないでしょうか。経営者の皆様にお役にたてるコンテンツになっておりますので、ぜひご一読頂けますと幸いです。
今回の記事は、「欠席判決」について紹介します。
ー 今回のご相談内容 ー
トラブルの相手から、裁判を起こされました。忙しいし、気に食わないので、欠席しようと思いましたが、欠席すると欠席判決が出てしまうと聞きました。
欠席判決とはどういうことでしょうか?
「教えて!高島先生!」
当事務所代表弁護士高島秀行がお答えします。
トラブルが起きたときには、一方の当事者は、どんなに通らないと思われる主張でも、裁判を起こすことができます。
当事者間の話し合いで解決できない場合には、裁判で解決するというのが、法治主義を取る日本でのルールで、憲法で、国民には裁判を受ける権利が保障されているからです。
個人や会社のトラブルを解決するための裁判を民事訴訟と言います。
この民事訴訟を起こされた場合に、忙しいとか面倒だなどと、裁判所から指定された裁判の第1回期日に欠席してしまうと、相手方の主張をそのまま認める判決が出てしまいます。
これが、一般に「欠席判決」と言われているものです。
個人や会社のトラブルを解決するための民事訴訟のルールとして、紛争の解決は、紛争の当事者に任せるという当事者主義が取られています。
したがって、裁判の当事者同士が、事実関係や相手方の請求を認めるのであれば、裁判所はそのとおりに判決することとなります。
例えば、A社がB社に対し、消費税込みで、代金1000万円で、商品を売ったのが事実であったとします。
これについて、A社は裁判では、消費税は外税(8%)で、代金1000万円で商品を売った、即ち、商品の代金は消費税込みで1080万円であったと主張したとします。
これに対し、B社が、消費税は内税だったと争えば、どちらが正しいか裁判が判断することとなります。
しかし、B社が消費税は外税であったというA社の主張を認めた場合には、当事者間で争いがないことから、裁判官は、消費税は外税であったと認定して商品の代金は1080万円だったという判決を書かなければなりません。
裁判の第1回期日に欠席した場合には、裁判上、上記A社とB社の裁判と同様に、相手の主張を争わなかった、即ち、認めたと取り扱われてしまうのです。
したがって、相手から訴えられて、裁判所から訴状が届いた場合には、必ず裁判に出席して、相手の主張を認めず、争うことを明確にする必要があります。
ただ、裁判の第1回期日は、訴えを起こした方(「原告」と言います)と裁判所が打ち合わせをして決めるので、訴えを起された方(「被告」と言います)がどうしても都合が悪く出席できない場合もあります。
そのような場合には、「相手方の主張を認めない、相手方の主張は争う。」などと記載した書面を裁判所に提出しておけば、本人が裁判に出席しなくても、欠席判決が出されないこととなっています。もちろん、弁護士に依頼して代わりに出てもらえば本人が欠席しても欠席判決が出されることはありません。
高島法律事務所では、契約書の分野において多数の解決事例をもっています。
まずは、「相談」という形で、第一歩を踏み出し、お手伝いをさせてください。経営者である依頼者の力になれるよう邁進いたします。